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事実の概要
原決定は、少年が他の少年2名と共謀して強姦目的で暴行を加えたが、少女に抵抗逃走されて目的を遂げることができなかったとの強姦未遂(刑179条〔当時〕・177条前段〔当時〕・60条)の非行事実を認定するとともに、その不良な行状・知能・性格・環境等から収容保護の必要性を認め、医療少年院送致の保護処分を決定した(他の少年は、中等少年院送致1名、医療少年院送致1名)。¶001
少年3名が抗告。少年3名の付添人による抗告趣意は、「本件強姦未遂事件は刑法上親告罪であり被害者の告訴が訴訟条件となっていることは云うまでもない。勿論成人の刑事事件とは異なるのであり自ら別個の見地に立ち処分の量定をなすべきであるが親告罪の認められている精神は尊重されなければならない。本件においては検察官の捜査中に告訴取下げがあり円満に示談解決している。通常事件なら簡単に親告罪告訴欠如として不起訴処分になって済んだ事案である。これを考えると少年であるが故に少年院送致……の処分を受けるのは余りに比較公平の精神に反する」などと指摘した。¶002