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事実の概要
段ボール製品は、段ボール原紙(以下、「原紙」)、原紙から造られる段ボールシート(以下、「シート」)、そしてシートから造られる段ボールケース(以下、「ケース」)という3つの製造工程を経て、需要者へ供給される。段ボール製品の製造業者(メーカー)は、原紙・シート・ケース全てを自前で製造する一貫メーカー、シートとケースを製造する専業メーカー、そしてケースのみを製造するボックスメーカーに分けられる。¶001
(平成26年(判)第3号~第138号、平成26年(判)第139号~第142号:東日本地区に交渉担当部署を有する需要者向け段ボールシート又は段ボールケースの製造業者による価格カルテル事件/大口需要者向け段ボールケースの製造業者による価格カルテル事件)
(審決集67巻138頁/審決集67巻286頁)
段ボール製品は、段ボール原紙(以下、「原紙」)、原紙から造られる段ボールシート(以下、「シート」)、そしてシートから造られる段ボールケース(以下、「ケース」)という3つの製造工程を経て、需要者へ供給される。段ボール製品の製造業者(メーカー)は、原紙・シート・ケース全てを自前で製造する一貫メーカー、シートとケースを製造する専業メーカー、そしてケースのみを製造するボックスメーカーに分けられる。¶001