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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実の概要
段ボール製品は、段ボール原紙(以下、「原紙」)、原紙から造られる段ボールシート(以下、「シート」)、そしてシートから造られる段ボールケース(以下、「ケース」)という3つの製造工程を経て、需要者へ供給される。段ボール製品の製造業者(メーカー)は、原紙・シート・ケース全てを自前で製造する一貫メーカー、シートとケースを製造する専業メーカー、そしてケースのみを製造するボックスメーカーに分けられる。¶001
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井畑陽平「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)210頁(YOLJ-J1570210)