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事実の概要

音楽著作物に係る著作権管理事業を営むZ(参加人)は、ほぼすべての放送事業者との間で、楽曲の利用の有無や回数に関係なく定率で使用料を算定し、徴収していた(包括徴収)。Y(被告―公正取引委員会)は、この行為が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成25年法律100号による改正前のもの。以下「独禁法」という)2条5項の排除型私的独占に該当し、同法3条に違反するとして、同法7条1項に基づき、Zに対し排除措置命令をした。これに対し、Zが審判を請求したところ、Yは、同命令を取り消す審決(公取委審判審決平成24・6・12審決集59巻第1分冊59頁。以下「本件審決」という)をした。音楽著作物の放送等利用に係る別の著作権管理事業者であるX(原告)は、本件審決の取消し等を求めて東京高裁に訴えを提起した。以下では、Xの原告適格に関する判示のみを取り上げる。¶001