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事実の概要

Y(公正取引委員会―被告・被上告人)は、昭和46年3月5日、訴外Aらからの申請に基づき、果実飲料等の表示に関する公正競争規約を認定した(景表法〔平成17年改正前。以下、事実の概要および判旨において同じ〕10条1項・2項)。当該規約は、果実飲料の表示について、果汁含有率10%以上のものは10%きざみに、5%以上10%未満のものは果汁10%未満と表示することとしているが、果汁含有率5%未満のものまたは果汁を含まないものにあっては、その旨の表示に代え、「合成着色飲料」、「香料使用」等とのみ表示すればよいこととしていた。Xら(主婦連合会および一般消費者としての個人―申立人・原告・上告人)は、このような表示は一般消費者に果汁を含有していない旨を誤りなく伝えるものではないことなどを理由として、この認定が景表法10条2項1号ないし3号に違反するとして、Yに対して、同10条6項に基づく不服申立てをした。昭和48年3月14日、Yは、Xらが不服申立資格(ママ)を欠くとの理由で、申立てに対する却下の審決をした(以下「本件審決」という)。Xらは、当該審決の取消しを求め、東京高等裁判所に訴えを提起した(独禁法〔平成25年改正前〕85条1号参照)。¶001