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事実の概要
被審人2社は他の事業者とともに、平成12年3月6日ころ、ポリプロピレンの販売価格を同年4月以降に引き上げることを合意した。公取委は同年5月30日に本件について立入検査を行った。本件について、公取委が課徴金納付命令を行ったところ、被審人2社はこれを不服として審判手続開始請求を行った。争点は課徴金の計算の基礎となる実行期間の始期と終期である。¶001
審決要旨
審決は、実行期間の始期と終期について以下のように判断した上で、被審人2社に対して、それぞれ課徴金の納付を命じた。¶002