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事実の概要
名宛人は、遅くとも平成21年4月16日以降、他の事業者と共同して、関西電力株式会社が発注する特定の架空送電工事について、受注すべき者を決定し、受注すべき者が受注できるようにしていた。公取委はこの行為が独占禁止法2条6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法3条の規定に違反するものであるとして、平成26年1月31日付けで名宛人らに排除措置命令を行うとともに、同日付けで名宛人らに課徴金納付命令を行った。課徴金納付命令書では、他の違反行為者が「今後は受注調整を行わない旨を表明したことにより」、当該「違反行為を維持することが困難となるおそれが生じたことを受けて」、名宛人らが共同して、当該違反行為者に対し、「当該違反行為をやめないことを依頼し、以後、関西電力発注の特定架空送電工事について受注予定者が受注できるように協力させた」と認定された。¶001