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事実の概要

機械保険事業の免許を受けた者を会員とする事業者団体(独禁2条2項)の連盟Aは、機械保険および組立保険(以下「機械保険等」という)の引受けに当たって会員の損害保険会社が適用する保険料率をAが決める一定料率によることとさせた。公取委(被告・上告人)は、機械保険等の引受けの取引分野における競争を実質的に制限する行為(現独禁8条1号違反)と認定して、Aに対して勧告審決をするとともに、審判手続を経て、Aの会員であるXら(原告・被上告人14社を含む22社)に対して総額54億5066万円の課徴金納付を命じる本件審決(公取委課徴金審決平成12・6・2審決集47巻141頁、174頁)を行った。¶001