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事実の概要
(1)
Y(公取委―被告・上告人)は、Xら((株)東芝および日本電気(株)―原告・被上告人)が、郵政省が平成7年4月1日から同9年12月10日までの間に一般競争入札の方法により発注する区分機類について、入札執行前に同省の調達事務担当官等(以下「担当官等」という)から情報の提示を受けた者を受注予定者とし、受注予定者のみが入札に参加することにより、受注予定者が受注することができるようにする旨の意思の連絡の下に、受注予定者を決定し、受注予定者が受注することができるようにしていたことが、独禁法(平成17年法律35号による改正前のもの。以下同じ)2条6項の定める不当な取引制限に該当し、同法3条の規定に違反するとして、審判手続を経て、同法54条2項の規定により、Xらに対し、同15年6月27日付けで、上記区分機類について受注予定者を決定し受注予定者が受注することができるようにしていた行為を取りやめていることを確認することおよびそのために執った措置を速やかにYに報告することを命じる審決(以下「本件審決」という)を行った。¶001