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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
パラマウントベッド社、フランスベッド社およびマーキスベッド社(以下「メーカー3社」という)は、我が国において、病院の入院患者等が使用する医療用べッドの製造販売業を営む主要な事業者であった。なかでもパラマウントベッド社は、国または地方公共団体が発注する病院向け医療用ベッドのほとんどすべてを製造販売していた。¶001
東京都は、財務局が発注事務を所管する発注予定金額が一定金額以上の都立病院向け医療用ベッド(以下「財務局発注の特定医療用ベッド」という)を、指名競争入札や一般競争入札(以下これらを「指名競争入札等」という)の方法により発注していた。¶002
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大久保直樹「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)190頁(YOLJ-B0268190)