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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
新潟市所在のタクシー事業者(以下特に断らない限り「事業者」とする)X1ら21社(平成19年3月8日以降20社であるが、以下「X1ら」とする)および認可運賃でX1らの額よりも低額の初乗り運賃を設定していた事業者Y1、Y2、Y3ら3社(以下「Y1ら」とする)は、共通乗車券事業を営むAと共通乗車券使用契約を締結し、タクシー利用者(以下特に断らない限り「利用者」とする)に共通乗車券を使用したタクシーサービスを提供していた。「共通乗車券事業」は、事業者のタクシーを乗車可能とする共通乗車券を発行し、共通乗車券使用契約を締結した官公庁等から、事業者に代わり、使用された共通乗車券券面記載の金額を回収する事業をいう。¶001
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瀬領真悟「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)120頁(YOLJ-B0268120)