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事実の概要

財団法人東京都新都市建設公社(以下、公社)は、公共下水道の建設等の都市基盤整備事業を行う法人である。公社は原則として、公共下水道等の土木工事(本件工事)を、入札の都度、登録有資格者から指名された業者を選定する指名競争入札により発注していた。競争入札の参加を認められた33社は、平成9年10月から同12年9月の期間に公社発注の本件工事について、受注価格の低落防止を図るため、公社から入札参加業者として自社が指名を受けた場合、当該工事もしくは当該工事の施工場所との関連性が強い者または当該工事についての受注希望者間の話合いによって受注予定者を決め、受注すべき価格は、受注予定者が決定し、受注予定者以外の者は、受注予定者がその決定した価格で受注できるように協力する、とする取決め(本件基本合意)を行うなどとしたことが、独禁法2条6項が定める「不当な取引制限」に該当する行為であるとされ、公取委は、30社に課徴金納付を命ずる審決をした。これを不服とする25社が東京高裁に審決取消請求訴訟を提起した。¶001