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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y1((株)上村開発)ら17社は、ロックマン工法による下水道管渠の敷設工事(以下「ロックマン工事」という)等の土木工事業を営む者である。ロックマン工法は、硬度が高い土質における工事に特に適した工法であり、施工する際には専用の機械(以下「ロックマン機械」という)を使用する必要がある。Y2((株)ワキタ)は、全国でロックマン工事の施工業者向けに販売されるロックマン機械の大部分を販売している。¶001
Y2はかねてから、ロックマン機械の販売に際し、取引の相手方に対して排他的に施工地域を保証する旨の説明を行い、ロックマン機械の販売促進を図っていた。しかし、ロックマン工事の施工実績が増加するにつれて、説明を受けて機械を購入した施工業者の中には、施工地域について他の施工業者に対し既得権を主張する者が増えてきた。¶002
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姜連甲「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)118頁(YOLJ-B0268118)