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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
わが国における鉄鋼製品の主要な製造業者のうち、Y(八幡製鉄)およびF(富士製鉄)を含む6社は、製銑、製鋼、圧延を一貫して行う銑鋼一貫メーカーとして事業規模において格段に優位を占め、わが国の鉄鋼製品の製造、販売分野の大部分を占めていた。それらのうちYとFが合併を計画した。YおよびFは、資本金、総資産および総売上高について1位と2位であり、銑鉄および粗鋼の全国生産実績について、Yは22.1%(2位)と18.5%(1位)、Fは22.4%(1位)と16.9%(2位)を占めていた。審決で問題とされた4品目の市場状況は、次のとおりであった。¶001
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武田邦宣「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)98頁(YOLJ-B0268098)