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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被審人広島電鉄株式会社(以下「広島電鉄」という)は、広島市およびその周辺地域において、地方鉄道業、軌道業、一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス事業)、一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)等を営む者である。広島電鉄は軌道については7路線を有し、その全てが広島市内にある。また乗合バス事業については60路線を有し、このうち当該路線の大部分が広島市の区域にあり、かつ、均一運賃制を採用している路線は14路線である。被審人Aは広島電鉄の代表取締役、被審人Bおよび被審人Cは同取締役、被審人Dは同従業員である。¶001
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馬場文「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)96頁(YOLJ-B0268096)