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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
公取委(被告)が排除措置を命じた本件違反行為は、X(原告)を除く19社(以下「19社」)のうち4社が調整役らとして、甲が発注する東日本大震災に伴う復旧工事12件(以下「本件工事」)について19社のうちの12社を受注予定者として決定し、他の7社からも各工事の受注予定者が受注できるよう協力するとの了解を得て、この合意に基づき、①19社各社は入札に先立ち、調整役らに対して、本件工事のうち入札予定の工事を伝えるとともに、落札者の選定要素となる技術評価点のうち入札者の実績等による評価点数について自社の予測値を提供し、②調整役らは、この予測値を基に受注予定者以外の入札者(以下「協力者」)の入札するべき価格をシミュレーションして算出して協力者に伝え、各社は調整役らの指示に従い入札した、というものであった。¶001
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多田敏明「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)52頁(YOLJ-B0268052)