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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
被審人である協和エクシオ(Y)は、電気通信設備の工事等を行う事業者である。日本電信電話公社(電電公社)から通信線路等工事について1級工事業者として格付けを受けたYとその他の事業者(1級9社)は、昭和54、55年ころから電電公社の発注する工事が減少傾向にあり、業務拡大が必要となってきたことから、金額的に大きく市場として魅力的な米国空軍契約センター(センター)発注の電気通信設備の運用保守に関する物件の受注を考えるようになった。結果、1級9社は、昭和55年ころまでにセンター発注物件に関する入札のための業者登録を行った。もっとも、センター発注物件は、従来そのほとんどを日本電気インフォメーションテクノロジー(A)が受注していた。1級9社は、入札ノウハウ・技術的能力の格差からも、Aと競争して直ちに受注を獲得することは困難であり、また、受注価格の低落を招くという危惧も持っていた。Aも同様に、1級9社の参入による低価格化を危惧していた。¶001
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西村暢史「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)50頁(YOLJ-B0268050)