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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
Y(日本インテル)は、我が国において、A(米国インテル)から、その製造販売する、パーソナルコンピュータ(以下「PC」という)に搭載するx86系セントラル・プロセッシング・ユニット(以下「CPU」という)を輸入し販売する事業を営む者である。B2(日本AMD)は、我が国において、B1(米国AMD)から、その製造販売するCPUを輸入し販売する事業を営む者である。C(米国トランスメタ)は、CPUの製造販売業を営む者である。¶001
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早川雄一郎「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)30頁(YOLJ-B0268030)