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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・上告人)は、東日本地区を業務区域とする電気通信事業者であり、加入者光ファイバ設備を自ら設置し、それを用いて戸建て住宅向け通信サービス(以下「FTTHサービス」という)を提供していた。¶001
同地区の各都道県においてFTTHサービス(ビジネス向けも含む)にかかるXの市場占有率は82%から100%である。X以外に同地区で加入者光ファイバを有する事業者としてAとBの2社が存在した。Xの保有する加入者光ファイバが全体に占める割合は、同地区の各都道県において芯線数の70%を占めていた。なお、Xが保有する加入者光ファイバは約380万芯で、そのうち約75%が未使用のいわゆるダークファイバであった。¶002
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川濵昇「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)16頁(YOLJ-B0268016)