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事実の概要

細部を簡略化すると、以下のとおりである。X(名宛人・被審人・原告・上告人)、A、B、C、Dの5社(いずれも東南アジア所在)は、その製造販売するブラウン管について価格カルテルの合意をした。価格カルテルの対象となったブラウン管は、J、K、L、M、Nの5社(いずれも東南アジア所在)が、それぞれ、購入した。J~Nは、それぞれ、東南アジアで、ブラウン管を基幹部品とするブラウン管テレビを製造し、日本以外に向けて販売した。J~Nのそれぞれの親会社Jp~Npは、いずれも、日本に所在していた。¶001