参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
選択してください
法律名
例)商法
条数
例)697
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実の概要
(1)
X(ハマナカ株式会社―原告)は、手編み毛糸または手芸糸を玉状等にまとめたものに自社ブランドの商標を付したもの(以下「ハマナカ毛糸」)を、他の事業者に委託して製造させ、販売する事業を営んでいる。また、Xはハマナカ毛糸について希望小売価格(以下「標準価格」)を定め、小売業者に周知させている。¶001
(2)
ハマナカ毛糸は、X等が発行する編み物雑誌に掲載される作品例に頻繁に使用されていることから他の類似商品に比べて知名度が高く、一般消費者の中にはハマナカ毛糸を指名して購入する者が少なくない。そのため、これらの糸を取り扱う小売業者にとって、ハマナカ毛糸を自店の品揃えに加えておくことが重要であった。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
大塚誠「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)146頁(YOLJ-B0268146)