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事実の概要

(1)

X(ハマナカ株式会社―原告)は、手編み毛糸または手芸糸を玉状等にまとめたものに自社ブランドの商標を付したもの(以下「ハマナカ毛糸」)を、他の事業者に委託して製造させ、販売する事業を営んでいる。また、Xはハマナカ毛糸について希望小売価格(以下「標準価格」)を定め、小売業者に周知させている。¶001

(2)

ハマナカ毛糸は、X等が発行する編み物雑誌に掲載される作品例に頻繁に使用されていることから他の類似商品に比べて知名度が高く、一般消費者の中にはハマナカ毛糸を指名して購入する者が少なくない。そのため、これらの糸を取り扱う小売業者にとって、ハマナカ毛糸を自店の品揃えに加えておくことが重要であった。¶002