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令和6年4月18日、「景品類等の指定の告示の運用基準について」(以下「本運用基準」という)は消費者庁長官決定により改正された(以下「本改正」という)。本改正により、「買取りサービスが景品表示法の規制対象となった」などと言われることも多いが、本稿では、その表現が厳密な意味において適切であるか否かも含めて、本改正の経緯等も踏まえつつ解説をしていく。¶001

以下、法律名を示さない条文は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という)の条文を示している。¶002