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事実

法人税法127条1項4号は確定申告書の提出遅滞を青色申告承認の取消事由とし、国税庁長官が定めた運営指針「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」は、同号による取消しは、2事業年度連続して提出期限内に申告書の提出がない場合に行うものとしている。X(原告・控訴人・上告人)の税務代理人Aは2事業年度連続して期限内にXの申告書を提出しなかったため、税務署長はXの青色申告承認を取り消した(「本件処分」)。Xは、国税不服審判所への審査請求を経て、本件処分の取消訴訟を提起した。その中でXは事前に防御の機会が与えられなかったことが憲法31条に反して違憲・違法である等主張した。一審(福岡地判令和4・12・14税資272号順号13789)は請求棄却し、控訴審(福岡高判令和5・6・30令和5年(行コ)第3号)もこれを是認。¶001