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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、青色申告の承認を受けていた株式会社X(原告・控訴人・上告人)が、税務署長から青色申告の承認を取り消す処分(以下「本件処分」という)を受けたため、国税不服審判所への審査請求を経て、本件処分の取消訴訟を提起した事案である。¶001
法人税法127条1項4号は、確定申告書を提出期限までに提出しなかったことを青色申告承認の取消事由とし、国税庁長官が定めた運営指針「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」は、同号による取消しは、2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合に行うものとしていた。本件処分は、Xが2事業年度続けて確定申告書を提出期限までに提出しなかったことを理由とするものである。¶002
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福島卓哉「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)40頁(YOLJ-J1610040)