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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ 2022年電気通信事業法改正
電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」ともいう)は、電気通信の健全な発達および国民の利便の確保を目的とし、電気通信事業を営む者に対して、登録・届出義務(参入規制)、通信の秘密の保護、消費者保護など、種々の規律を課している法律である。¶001
2022年には多岐にわたる法改正がされたが(以下「2022年改正」という)、特に利用者情報の取扱いに関して、「安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保」を図るため、①特定利用者情報の適正な取扱いに係る規律(利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、利用者情報の適正な取扱いを義務付ける規律〔法27条の5~27条の11〕。以下「特定利用者情報規律」という)、および②外部送信規律(事業者が利用者情報を外部に送信させようとする場合に利用者に確認の機会を付与することを義務付ける規律〔法27条の12〕)という、2つの規律が導入された。¶002
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呂佳叡「電気通信事業法改正」ジュリスト1599号(2024年)47頁(YOLJ-J1599047)