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 事実の概要 

X(債権者・相手方・抗告人)とその夫Y(債務者・抗告人・相手方)は、平成24年に婚姻し、翌年2月に長男Aを、平成27年10月に二男Bをもうけた(以下、A・Bを併せて「本件子ら」という)。Yは、Xおよび本件子らと同居していたが、令和2年8月、本件子らを連れて転居し、Xと別居した。和歌山家庭裁判所は、同年12月、Xの申立てに基づき、本件子らの監護者をXと指定し、Yに対して本件子らをXに引き渡すよう命ずる審判(以下「本件審判」という)をした(令和3年3月29日確定)。¶001