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 事実の概要 

令和2年8月にY(父)が夫婦間の2人の子を連れて転居してX(母)と別居し、同年12月、Xの申立てにより長男A(当時7歳)と二男(当時5歳)の監護者を母と指定し、子らの引渡しを命ずる審判(本件審判)がなされ、本件審判は令和3年3月29日に確定した。Xは同年4月5日、子らの引渡しを受けるためY宅に赴き、二男の引渡しを受けたが、AはXおよびYからの約2時間にわたる説得に応ずることなく、Xの下に行くとYと会えなくなると述べたり、Aを抱えようとしたXを強く押しのけたりするなどして、Xに引き渡されることを強く拒絶したため、Xはその引渡しを受けることができなかった。Xはその後、Yの提案により、Aと二男の面会交流に応じたが、その場にXが現れたため、AはXのことは全部嫌だなどと述べ、泣きながらY宅に帰ることを強く求めた。¶001