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 事実の概要 

X(原告・控訴人)は、中小企業における特定保険業等を営む一般財団法人であり、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という)12条3項に基づくいわゆるメリット制の適用を受ける事業の事業主(以下「特定事業主」という)である。¶001

Xの支局に勤務していた補助参加人Aは、Xから異動内示を受けたこと等により精神疾患を発症したとして、B(札幌中央労働基準監督署長)に対し療養補償給付請求を行い、Bは、平成30年9月14日、同支給処分を行った。また、Bは、Aに対し、令和元年10月2日、期間を平成30年10月3日から平成31年3月31日までとする休業補償給付を支給する処分を行った(以下、これらの支給処分をあわせて「本件各支給処分」という)。本件各支給処分がなされた結果、Xの令和2年度から令和5年度までの労働保険料額は、メリット制の適用により、同処分がない場合に比して計758万7198円増額されることが見込まれた。¶002