FONT SIZE
S
M
L

 事実の概要 

同性カップルであるXら(原告)は、同性間の婚姻を認めていない民法および戸籍法の規定は、憲法24条および14条1項に違反するにもかかわらず、Y(国─被告)が必要な立法措置を講じていないため、婚姻をすることができない状態にあると主張して、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料各100万円などの損害賠償を求めた。¶001

 判旨 

請求棄却。¶002

(ⅰ) 憲法24条1項¶003

「憲法24条の文理や制定経過等によれば、少なくともその制定当時において、同性間に対して民法及び戸籍法等の法律によって具体化された法律婚制度を及ぼすことが、同条1項の趣旨に照らして要請されていたとは解し難い。」¶004