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 事実の概要 

X(申立人・抗告人・特別抗告人)は、生物学的には男性だが、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下、特例法という)3条1項に基づき、女性への性別の取扱いの変更を申し立てた。原々審(岡山家審令和2・5・22)および原審(広島高岡山支決令和2・9・30)は、Xについて、特例法2条の定義する性同一性障害者であって、特例法3条1項1号から3号まで該当するものの、生殖腺除去手術を受けていないため、4号規定(本件規定)非該当を理由として本件申立てを却下した。Xは、本件規定を憲法13条・14条1項に違反するとして特別抗告した。なお、原審は、5号規定に関するXの主張(Xは、ホルモン療法の結果、5号規定の外観具備要件を充足し、仮に非該当としても同号は憲法13条・14条1項違反とする)について判断していない。¶001