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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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様々な場所で利用されるカメラ。そのカメラ画像の利用にはどのような問題があるのか。¶001

左から、板倉陽一郎、遠藤史啓、松前恵環
はじめに
板倉カメラ画像の利活用についての鼎談を始めさせていただきます。司会を仰せつかっております弁護士の板倉です。カメラ画像との関係では、「カメラ画像利活用ガイドブック」(IoT推進コンソーシアムほか、令和4年3月ver.3.0。以下「ガイドブック」)の委員を、設置時からずっとやっております。よろしくお願いします。¶002
遠藤神奈川大学の遠藤と申します。専門は民事法、特に不法行為法を専門としておりまして、これまで肖像権やプライバシー権の研究等もしておりました。令和4年度から令和5年度、犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会(以下「検討会」)に参加させていただきました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。¶003
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板倉陽一郎・遠藤史啓・松前恵環「〔鼎談〕カメラ画像の利活用」ジュリスト1596号(2024年)ⅱ頁(YOLJ-J1596060)