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本件再審申立人であるXは、かつて被告人として、強盗殺人の事実により起訴された。Xに対し死刑を言い渡した第一審判決(高松地丸亀支判昭和27・2・20判例集未登載)は、控訴、上告を経て確定した。昭和44年4月、第2次再審請求に対する手続が開始されたが、請求審は詳細な事実調べを実施したもののこれを棄却し(高松地丸亀支決昭和47・9・30刑集〔参〕30巻9号1793頁)、抗告審も即時抗告を棄却した(高松高決昭和49・12・5同刑集〔参〕1841頁。なお、原原決定、原決定はともに、本件再審請求の理由を、刑訴法435条1号・7号および437条に基づくものと整理した)。

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