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本決定は、再審の請求審における証拠の明白性の意義とその判断方法について明らかにしたものである。

本件再審申立人であるXは、かつて被告人として、殺人(白鳥警部の射殺)の共謀共同正犯その他の事実により起訴され、第一審において無期懲役の刑を言い渡された(札幌地判昭和32・5・7刑集〔参〕17巻10号2052頁)。この第一審判決は、控訴審において量刑不当を理由に破棄され、懲役20年の刑を言い渡した控訴審判決(札幌高判昭和35・6・9同刑集〔参〕2258頁)が、上告棄却の判決(最判昭和38・10・17同刑集1795頁)により確定した。

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