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刑訴法402条は、「被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない」と規定し、原判決破棄後の裁判において言い渡される刑には、いわゆる不利益変更禁止の原則による制約が課される(治罪法以来の規律である)。その趣旨につき、最大判昭和27・12・24(刑集6巻11号1363頁〔旧法事件〕)は、「被告人側のした上訴の結果却って被告人に不利益な結果を来すようなことがあっては、被告人側の上訴権の行使を躊躇せしめるおそれがあることを慮っ〔た〕」ものと説明している。
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