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自動車検問は、その目的によって、①交通違反の予防・検挙のための交通検問、②不特定の一般犯罪の予防・検挙のための警戒検問、③特定の犯罪が発生した際における犯人の捕捉および捜査情報の収集のための緊急配備検問に分類される。本件は、このうち、①交通検問の適法性について判示したものである。

本件の交通検問は、飲酒運転の多発する場所で、警察官が道路端に立って、自動車の外観や走行の態様に不審な点があるか否かにかかわらず、同所を通過する自動車すべてに対して、赤色灯を回して停止を求めるという方法で実施され、この検問により、被告人の酒気帯び運転が発覚した。被告人は、本件検問は法的根拠を欠き違法であると主張したが、最高裁は、次のように判示して、被告人の上告を棄却した。

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