FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

被告人は内妻と共謀の上、内妻の子である女児に掛けた保険金を取得することなどを目的として、同児を1人で入浴させている間、被告人において家屋内の車庫に放火して、家屋を全焼させて同児を焼死させ、保険金を詐取しようとしたとして起訴された。被告人は、第1審段階から、本件火災は車庫内の車からの自然発火であり、放火はしていないなどと主張していたが、その訴訟手続の中で、火災発生後の被告人の言動を目撃した近所の住民の供述の取扱いが問題となった。¶001