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事実の概要

原審熊本家庭裁判所は、少年の非行事実として、①化粧品9点の窃盗、②化粧品14点の窃盗、③保護者の正当な監督に服さない性癖があり、正当な理由なく家庭に寄りつかず、自己の徳性を害する行為をする性癖があって、将来、毒物及び劇物取締法違反等の罪を犯すおそれがある旨を認定し、初等少年院への送致を決定した。¶001

少年の法定代理人である母親が、処分が重すぎて不当であるとして抗告したところ、福岡高裁は、初等少年院に送致するとした原決定の処分が不当に重いとはいえないとした上で、下記のとおり、②の窃盗の非行事実につき、原決定は送致されていない事実を非行事実として認定しており、この認定手続は決定に影響を及ぼす法令の違反があるとして、本件を熊本家庭裁判所に差し戻した。¶002