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事実の概要

被告人は、殺人、逮捕監禁致死等で起訴された。共犯者らとの共謀が主に争われ、主要な実行行為をしたとされる者が犯行を否認し、殺害された2名の遺体も発見されていないことなどから、多数の証人尋問が請求された。検察官は、そのうち、かつて被告人の配下にあり犯行に関わった者、被害者や被害者側の人物として事情を知る者、犯行場所と被告人とのつながりを知る者など16名の証人について、刑訴法299条の4第2項(現3項)により、被告人および弁護人に対し、その住居を知る機会を与えず、住居に代わる連絡先として自身が所属する地検支部の連絡先を知らせる措置(本件代替開示措置)をとった。¶001