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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被告人は、手形金の支払について被害者が誠意を示さないとして立腹し、他2名とともに、殴る、蹴るなどの暴行を加えて加療約10日間の傷害を負わせたとして起訴された。第1審は被告人を懲役6月に処した。被告人は判決を不服として控訴した。控訴趣意の1点で、公訴事実の冒頭に「『被告人Aは暴力団B会系C組の若頭補佐であるが』と記載されているが、被告人が暴力団員であることは本件公訴事実である傷害罪の構成要件でもなく、またこれと密接不可分の関係にあるものでもない。かかる記載は本件訴因を明示するために必要なものとはいえないばかりか、かえって裁判官に事件につき予断を生ぜしみる虞のある記載であり、起訴状一本主義を定めた刑事訴訟法256条6項に違反し、本件公訴の提起も違法・無効である」と主張された。¶001
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岡田悦典「判批」刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(別冊ジュリスト267号)94頁(YOLJ-B0267094)