FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

被疑者Xに対する建造物侵入未遂被疑事件に関して、Xの知人のA方の居室等につき、犯行計画メモ類やXの生活状況を示す預貯金通帳等の捜索・差押えを許可する旨の捜索差押許可状の発付を受けて、平成元年11月8日にA方居室等において捜索が行われた。その結果、X名義の預金通帳等が差し押さえられるとともに、「差し押さえるべき物」に該当しない、同室内の印鑑、ポケットティッシュ、電動ひげそり機、洋服ダンス内の背広(以下、印鑑等という)が床に並べられ、あるいは接写して写真撮影された。¶001