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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
東京簡易裁判所裁判官は、司法警察員の請求を受け、被疑者らがストライキを計画指導したとの被疑事実に関し、罪名として「地方公務員法違反被疑事件」と記載し、捜索すべき場所として、1通には「東京都千代田区○○ △△会館内□□組合本部」と記載し、他の1通には「東京都千代田区○○ △△会館内××組合本部」と記載し、差し押さえるべき物として、いずれも「会議議事録、闘争日誌、指令、通達類、連絡文書、報告書、メモその他本件に関係ありと思料せられる一切の文書及び物件」と記載した捜索差押許可状2通を発付した。これにより、警察官は、上記場所において捜索を行い、物件を差し押さえた。これに対し、被疑者らが準抗告を申し立てたが、東京地決昭和33・5・8(判時149号7頁)は、準抗告を棄却した。被疑者らの弁護人は、上記の捜索差押許可状について、①罪名の記載として罰条が明記されていない、②捜索すべき場所が特定されていない、③目的物が特定されていない、などを理由に、特別抗告を申し立てた。¶001
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島戸純「判批」刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(別冊ジュリスト267号)44頁(YOLJ-B0267044)