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事実の概要

東京放送(TBS。申立人)が放映したテレビ番組中に、暴力団組長らが債権取立てのために暴力団事務所において被害者を脅迫するなどの場面が映し出されたことを端緒として、警察は、暴力団組長らに対する暴力行為等処罰に関する法律違反・傷害被疑事件の捜査を開始した。その過程で、司法警察員は、差押許可状に基づいて、TBS本社内において、事件当日の一連の事態の推移を撮影・収録した取材ビデオテープを差し押さえた。申立人は、この差押え処分の取消しを求めて準抗告を申し立てたが、原審で棄却されたため、本件差押えは憲法21条に違反するなどと主張して、特別抗告を申し立てた。¶001