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事実の概要
(1)
被告人は、平成28年5月15日頃、短期大学の本館内に侵入し、現金約390万円を窃取した旨の建造物侵入、窃盗等の公訴事実で起訴され、原審ではその犯人性を争ったが、翌16日に被告人の居住するマンション(以下「本件マンション」という)で発見された紙片(以下「本件紙片」という)が、被害品である紙幣の束に挟み込まれていた物で、被告人が被害品とともに本件紙片を自宅に持ち帰ったと認定され、有罪判決を受けた。¶001
(平成30年(う)第540号:建造物侵入、窃盗、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反被告事件)
(高刑集71巻2号1頁、判時2424号131頁、判タ1466号103頁)
被告人は、平成28年5月15日頃、短期大学の本館内に侵入し、現金約390万円を窃取した旨の建造物侵入、窃盗等の公訴事実で起訴され、原審ではその犯人性を争ったが、翌16日に被告人の居住するマンション(以下「本件マンション」という)で発見された紙片(以下「本件紙片」という)が、被害品である紙幣の束に挟み込まれていた物で、被告人が被害品とともに本件紙片を自宅に持ち帰ったと認定され、有罪判決を受けた。¶001