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事実

Ⅰ 事案の概要

本件は、令和4年7月10日に行われた参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という)について、東京都選挙区及び神奈川県選挙区の選挙人であるX(原告・上告人)らが、公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下、数次の改正の前後を通じ、平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め、「定数配分規定」という)は憲法に違反し無効であるから、これに基づいて行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。¶001