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有斐閣法律用語辞典第5版
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山本本日は不正競争防止法2条1項1号・2号によるファッションデザインの保護ということで、ご報告申し上げます。まずはⅠで2条1項1号に関し、商品等表示・周知性、類似性、混同のおそれについて報告申し上げまして、次にⅡで2条1項2号に関し、著名性、類似性、商品等表示としての使用、という項目を設けております。ここまでが総論です。それ以降は各論となりまして、Ⅲで色彩の商品等表示としての保護、Ⅳでシリーズ商品に共通する形態にかかる商品等表示の特定というトピックをご報告申し上げる予定です。¶001
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田村善之・青木博通・青木大也・関真也・中川隆太郎・山本真祐子・平澤卓人「不正競争防止法2条1項1号・2号によるファッションデザイン保護(1)」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2403001)