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Ⅰ はじめに──グローバル化と求められる国際データガバナンス
データガバナンスに関する規範は、文化的・法的な理念の差異により地域によって異なるところ、特にEUの一般データ保護規則(GDPR)は、グローバルなデータガバナンスにおいて強い影響力を持っている1)。そして、この規制枠組みに適合するように、日本の個人情報保護法も改正されるなど、国際的なデータプロテクション法制の統合に向けた動きが加速している2)。このため、国内法の進化と国際データガバナンスの要求の間で、パーソナルデータの有効利用と個人のプライバシー権の保護をどのように両立させるか、法的枠組みがどうあるべきかについて、法政策の観点から更なる検討が求められる。EUと日本の第二次十分性認定、そしてEUと韓国の第一次十分性認定を含めた現行の国際的枠組みの問題点を洗い出し、将来の課題に取り組むことが必要であると考えられる。¶001