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T県O町は、ミニパトカー用車両2台(以下「本件ミニパトカー」をいう)を購入し、T県B地区交通安全協会を経由して本件ミニパトカーをT県に寄附した。同町住民のX(原告・被控訴人・被上告人)は、本件ミニパトカーの購入および寄附が地方財政法28条の2(「地方公共団体は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について、他の地方公共団体に対し、当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことをしてはならない」。以下「本条」という)に違反するとして、O町長のY(被告・控訴人・上告人)に対し、本件ミニパトカーの購入費を同町に返還することを求めて出訴した。

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