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事実の概要

沖縄県知事(処分庁)は、沖縄県情報公開条例(平成13年沖縄県条例37号。以下「本件条例」という)に基づき、平成27年2月19日付けで、A(開示請求人〔参加人〕)に対し、沖縄県知事および那覇防衛施設局施設部長、在沖米海兵隊施設技術部長との間で締結した、北部訓練場の土地(以下「本件土地」という)の一部の県道70号線の用地としての共同使用に関する4つの文書(以下「本件各文書」という)を開示するとの決定(以下「本件開示決定」という)をした。X(国〔原告〕)は、本件各文書は本件条例7条7号イ(「県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」)に定める不開示とすべき文書に該当するとして、Y(沖縄県〔被告〕)に対して本件開示決定の取消しを求めた。¶001