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有斐閣法律用語辞典第5版
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当時の児童福祉法52条、51条2号、同法施行令15条1項、16条1号(以下、「法52条等」と略す)は、各年度における保育所の設備費用の2分の1を国庫が負担すべきものと定めていた。摂津市(X)は約9273万円を支出して4保育所を設置したところ、国(Y)は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下、「適正化法」と略す)に基づき、2保育所につき合計250万円とする交付決定を行った。Xは、4保育所の設置に要した費用の2分の1に相当する金額を国庫負担金として、Yに残額の支払を請求した。
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稲葉一将「国庫負担金の争訟方法」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)206頁(YOLJ-B0266936)