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尼崎市長であるY1がAに市の所有地を払い下げたところ、Aは即日これをY2に転売し、中間省略登記の方法により市からY2に所有権移転登記が行われた(Y1・Y2ともに、被告・被控訴人・被上告人)。この払下行為を違法・不当な財務会計行為と考える同市の住民Xら(原告・控訴人・上告人)は、住民監査請求を経た上で、地方自治法242条の2第1項4号(当時)が定める「普通地方公共団体に代位して行なう……当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に対する……原状回復の請求」としてY1およびY2を被告とする所有権移転登記の抹消登記手続を請求した。

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