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X・Bが共有する土地について、A市の市長(原処分庁)は、地方税法(平成11年法律15号による改正前のもの)349条3項但書に基づき、平成8年度の固定資産税の課税標準の基礎となる価格の評価替えを行って価格決定をし、同価格を土地課税台帳に登録した。X・Bは同価格につき審査の申出をしたが、Y(A市の固定資産評価審査委員会)はこれを棄却する決定(以下「本件決定」)をした。本件にはYの合議・本件決定が行われる場に原処分庁の補助職員が同席していた等の事情があったところ、Xは選定当事者となり、こうした手続は固定資産評価審査委員会(以下「委員会」または「同委員会」)の中立・公正性に反する等と主張して、本件決定の取消訴訟を提起した。1審(浦和地判平成10・1・26判自186号49頁)は結論としてXの請求を棄却し、2審(東京高判平成10・9・30同判自45頁)は結論としてXの請求を認容した。
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